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諮問委員の委嘱手続き

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諮問委員は、民主平和統一諮問会議法と施行令で定められた推薦権者から推薦を受け、大統領が委嘱します。

諮問委員推薦機関
諮問委員推薦機関
区分 委嘱対象(法 第10条) 推薦権者(施行令 第4条)
地域代表 地域住民が選出した地方議会議員 事務処長の提請
職能代表 市・道および市・郡・区の指導級要人 地方自治体の長
以北5道代表 以北5道の知事
政党の代表や国会議員が推薦する指導級要人 政党代表、国会議員
主要社会団体および職能団体の代表 主務官庁の長
その他、統一事業の遂行に貢献した、または貢献できる人 事務処長の提請
在外同胞代表 在外同胞代表 管轄公館の長

[ 民主平和統一諮問会議法 第10条 ]

  • 第10条(委員の委嘱) 大統領は大統領令で定めるところにより、次の各号のいずれか一つに該当する人物を委員に委嘱する。
    1. 「地方自治法」に基づいて、当該地域住民が選出した特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道および区
        ・市・郡議会の議員
    2. 特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道および市・郡・区地域の指導級要人、以北5道代表、
        在外同胞代表など、国内外の各地域で民族の統一意志を代弁できる人物
    3. 政党の代表と国会議員が推薦した指導級要人
    4. 主要社会団体および職能団体の代表級要人、または構成員として、民族の統一意志を代弁できる人物
    5. その他、祖国の民主的平和統一に対して強い意志を持ち、統一事業の遂行に貢献した、または貢献できる
        代表級要人。

[ 民主平和統一諮問会議法施行令 第4条 ]

  • 第4条(委員の委嘱) ①法第10条第1号および第5号の委員は、法第9条第1項に基づく民主平和統一諮問会議事務処の事務処長(以下「事務処長」という)の提請を受けて大統領が委嘱し、法第10条第2号および第4号の委員は、次の各号の区分による機関の 長が推薦した人を、事務処長を経由して大統領が委嘱する。
    1. 特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道および市・郡・区地域の指導級要人:当該地域の地方自治体の長
    2. 以北5道代表:以北5道の知事
    3. 在外同胞代表:該当地域の管轄公館の長
    4. 主要社会団体および職能団体の代表級要人、または構成員:主務官庁の長
  • ②第1項によって委員を委嘱する時、事務処長はあらかじめ委嘱対象者に対する身元調査を関係機関に依頼することができる。
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